ここでは、各補助内容及び費用の減免内容を調べることができます。以下、クリックすることで、各制度の説明記事にジャンプします。新たな情報を見つけ次第、順次更新していく予定です(不定期更新)。
- 日本:国内出願に係る自治体による補助制度
- 日本:国内出願に係る中小企業庁及び独立行政法人中小企業基盤整備機構による補助制度
- 日本:国内出願に係る日本商工会議所による補助制度
- 日本:国内特許出願の特許庁による減免免除制度(特許、実用新案限定)
- 日本:国際出願に係る特許庁による手数料の軽減措置(商標対象外)
- 日本:特許庁による国際出願促進交付金の交付申請(商標対象外)
- 外国:東京都知的財産総合支援センターによる知的財産関連補助事業
- 外国:特許庁(窓口はジェトロ等)による中小企業知的財産活動支援事業費補助金制度
- 外国:外国機関による補助金制度
国内出願に係る補助及び費用の減免制度
国内出願に係る自治体による補助制度
この補助制度は、日本国内で出願して日本国内で権利化する際に使用できます。
自治体による令和5年度の国内出願の補助金情報を掲載します。
概略情報
対象企業:詳細情報に示す各自治体に所在する中小企業
対象出願:特許、実用新案、意匠、商標など
対象経費:出願費用、審査請求料、登録料、弁理士費用などの半分以下
(自治体により、募集時期、対象出願、対象経費、助成率、補助金額が異なるのでご注意ください)
詳細インデックス
東京都と特に関東地方の自治体における詳細情報へのリンクを掲載しています。
各自治体の最大補助金あるいは今年度終了しているかを記載しています(2023年5月2日現在の状況)。
ただし、各自治体における更新状況により今年度終了している場合がありますことをご了解ください。
また、ここでは、関東地方を含めすべての自治体に対して、
補助金の有無が記載されているわけではないことをご了解ください。
なお、塗りつぶしセルの地方自治体では、商標出願を対象外としています。
東京都の自治体(概略情報)
港区 25万円以下 令和5年4月10日開始! |
台東区 10万円以下 令和5年4月3日開始! |
墨田区 20万円以下 |
千代田区 20万円以下 |
江東区 30万円以下 |
品川区 20万円以下 10月から? |
荒川区 15万円以下 |
北区 10万円以下 令和5年4月3日開始! |
板橋区 20万円以下 |
足立区 30万円以下 令和5年4月1日開始! |
葛飾区 10万円以下 |
江戸川区 20万円以下 |
世田谷区 20万円以下 令和5年4月3日開始! |
新宿区 新製品・新サービス開発支援補助金 令和5年4月17日開始! |
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立川市 30万円以下 立川産品販路拡大等支援事業 |
府中市 新製品開発事業案内新製品開発事業案内(上限100万円) |
町田市 10万円以下 |
青梅市 おうめものづくり等支援事業 |
東京都を除く関東地方の自治体
埼玉県 | 川口市 15万円以下 |
草加市 経営革新チャレンジ支援事業補助金 |
越谷市 越谷市ビジネスパワーアップ補助金 |
千葉県 | 船橋市 工業振興支援事業補助金 |
松戸市30万円以下 |
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茨城県 | 日立市 30万円以下 |
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群馬県 | 高崎市 10万円以下 |
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栃木県 | 栃木市 50万円以下 |
足利市 30万円以下 |
関東地方以外の自治体
大阪府 | 吹田市 20万円以下 |
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静岡県 | 浜松市 15万円以下 |
富士宮市 20万円以下 |
静岡市 10万円以下 |
国内出願に係わる中小企業庁及び独立行政法人中小企業基盤整備機構による補助制度
中小企業・小規模事業者などが取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するための「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」を活用するものです。
対象企業:中小企業、小規模事業者など
対象出願:特許、実用新案、意匠、商標など
対象経費:上記知的財産権の取得に要する弁理士の手続代行費用などを「知的財産権等関連経費」として計上した総額の1/3
15次締切:7月28日(水)
*1:「知的財産権等関連経費」には、外国特許出願のための翻訳料などを含ませることができます。
*2:事業の遂行に技術指導や助言が必要である場合の専門家としての弁理士に依頼するコンサルティング業務や旅費等の経費を「専門家経費」として計上し、補助金対象とすることもできます。
国内出願に係わる日本商工会議所による補助制度
「小規模事業者持続化補助金」を活用するものです。
対象企業:商工会議所又は商工会の管轄地域内で事業を営んでいる小規模事業者など
対象出願:特許、実用新案、意匠、商標など
対象経費:上記知的財産権の取得に要する弁理士への報酬などを「委託費」として計上した総額の2/3(一般型では限度額50万円)
第12回締切:6月1日(金)
*1:事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家としての弁理士に謝礼として支払われる経費を「専門家謝金」として計上し、補助金対象とすることもできます。
国内特許出願の特許庁による減免制度(特許、実用新案限定)
対象企業:中小企業、ベンチャー企業、個人及び大学など
対象出願:特許出願に対する2019年4月1日以降の審査請求料と特許料
対象経費:審査請求を半額以下(1/2、1/3、1/4)と、特許料(第1年分から第10年分)を半額以下(1/2、1/3、1/4)
*個人(市町村民税非課税者等)に対しては、特許出願に対しては更なる減免と、
実用新案登録出願に対しても減免がなされます。
なお、2019年3月31日以前に審査請求をした特許出願(個人(市町村民税非課税者等)
に対しては実用新案登録出願も該当)についても、別の減免が適用されます。
特許庁へ出願する国際出願に係る補助制度(特許、実用新案限定)
この補助制度は、日本国内で国際出願をする際に使用できます。
国際出願に係る特許庁による手数料の軽減措置(商標対象外)
対象企業:中小企業、ベンチャー企業及び大学など
対象出願:2019年4月1日以降に受理された日本語の国際出願
対象経費:送付手数料・調査手数料を半額以下(1/2、1/3、1/4)と、予備審査手数料を半額以下(1/2、1/3、1/4)
特許庁による国際出願促進交付金の交付申請(商標対象外)
対象企業:中小企業、ベンチャー企業及び大学など
対象出願:2019年4月1日以降に受理された日本語の国際出願
対象経費:国際出願手数料の半額以上(1/2、2/3、3/4)と、予備審査請求時の取扱手数料の半額以上(1/2、2/3、3/4)の交付
外国出願に係る補助金
この補助制度は、主に外国へ出願する際に使用できます。
東京都知的財産総合支援センターによる知的財産関連補助事業
東京都知的財産総合支援センターによる補助制度
外国特許出願費用助成事業(令和5年度)
対象者:東京都内の中小企業者(会社及び個人事業者)、中小企業団体、一般社団・財団法人
助成金額:助成率 1/2以内 限度額 400万円(ただし、出願に要する経費のみの場合は、300万円)
助成対象経費:外国出願手数料、審査請求料・中間手続費用(審査の早期化に関する制度の利用に係る請求費用を含む。)、代理人費用、翻訳料、先行技術調査費用、国際調査手数料、国際予備審査手数料
受付期間:書類提出は事前予約制につき、下記予約期間内に提出日時を要予約 土日祝は除く
<第1回>申請受付期間:令和5年5月8日(月)~5月23日(火) 17時必着
<第2回>申請受付期間:令和5年10月上旬~(予定)
外国実用新案出願費用助成事業(令和5年度)
対象者:東京都内の中小企業者(会社及び個人事業者)、中小企業団体、一般社団・財団法人
助成金額:助成率 1/2以内 限度額 60万円
助成対象経費:外国出願料、弁理士費用、翻訳料、先行技術調査費用、国際調査手数料、国際予備審査手数料
受付期間:書類提出は事前予約制につき、下記予約期間内に提出日時を要予約 土日祝は除く
<第1回>申請受付期間:令和5年5月8日(月)~5月23日(火) 17時必着
<第2回>申請受付期間:令和5年10月上旬~(予定)
外国意匠出願費用助成事業(令和5年度)
対象者:東京都内の中小企業者(会社及び個人事業者)、中小企業団体、一般社団・財団法人
助成金額:助成率 1/2以内 助成限度額 60万円
助成対象経費:外国出願料、弁理士費用、翻訳料
受付期間:書類提出は事前予約制につき、下記予約期間内に提出日時を要予約 土日祝は除く
<第1回>申請受付期間:令和5年4月24日(月)~5月16日(火) 17時必着
<第2回>申請受付期間:令和5年9月上旬~(予定)
外国商標出願費用助成事業(令和5年度)
対象者:東京都内の中小企業者(会社及び個人事業者)、中小企業団体、一般社団・財団法人
助成金額:助成率 1/2以内 助成限度額 60万円
助成対象経費:外国出願料、弁理士費用、翻訳料
受付期間:書類提出は事前予約制につき、下記予約期間内に提出日時を要予約 土日祝は除く
<第1回>申請受付期間:令和5年4月24日(月)~5月16日(火) 17時必着
<第2回>申請受付期間:令和5年9月上旬~(予定)
外国著作権登録費用助成事業(令和5年度)
対象者:東京都内の中小企業者(会社及び個人事業者)、中小企業団体、一般社団・財団法人
助成金額:助成率 1/2以内 助成限度額 10万円
助成対象経費:登録手数料、弁理士費用、翻訳料
受付期間:随時(最終提出期限:令和5年12月1日(金)17時まで)
外国侵害調査費用助成事業(令和5年度)
対象者:東京都内の中小企業者(会社及び個人事業者)、中小企業団体、一般社団・財団法人
助成金額:助成率 1/2以内 助成限度額 200万円
助成対象経費:侵害調査費用、侵害品の鑑定費用、侵害先への警告費用、税関での輸入差止費用
受付期間:随時(最終提出期限:令和5年12月1日(金)17時まで)
特許調査費用助成事業(令和5年度)
対象者:東京都内の中小企業者(会社及び個人事業者)、中小企業団体、一般社団・財団法人
助成金額:助成率 1/2以内 助成限度額 100万円
助成対象経費:他社特許調査委託に要する経費
受付期間:随時(最終提出期限:令和5年12月1日(金)17時まで)
海外商標対策支援助成事業(令和5年度)
対象者:東京都内の中小企業者(会社及び個人事業者)、中小企業団体、一般社団・財団法人
助成金額:助成率 1/2以内 助成限度額 3か年で500万円
助成対象経費:情報収集関連費用、異議申立、不使用取消審判、無効審判、情報提供関連費用、行政訴訟関連費用
受付期間:随時(最終提出期限:令和5年12月1日(金)17時まで)
グローバルニッチトップ助成事業(令和5年度)
対象者:所定の要件を満たす東京都内の中小企業者
助成金額:助成率 1/2以内 助成限度額 3か年で1000万円
助成対象経費:外国での該当製品・技術等に関する権利取得・維持に関する費用(周辺・改良技術等に関するものを含む)、知財トラブル対策費用(訴訟に要する費用は対象外)、先行調査費用(特許・商標・意匠・実用新案等)
申請受付期間:令和5年6月23日(金)~7月19日(水) 17時必着
知的財産活用製品化支援助成事業(令和5年度)
対象者:所定の要件を満たす東京都内の中小企業者
助成金額:助成率 1/2以内 助成限度額 500万円
助成対象経費:共同研究・共同開発契約関連費用、設計・試作費用、機能評価費用等
受付期間:募集準備中
特許庁(ジェトロ及び都道府県等中小企業支援センター等ー)による中小企業知的財産活動支援事業費補助金制度(締切:要個別確認)
中小企業等外国出願支援事業
上限額 1企業あたり:300万円
1案件あたり:特許 150万円
実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円
冒認対策商標30万円
※冒認対策商標とは、冒認出願の対策を目的とした商標出願
●中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上を占める者)。
ただし、みなし大企業を除く。
●地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。
① 外国特許庁への出願手数料
●特許・実用新案……各国への直接出願費用、PCT国際出願の国内移行費用
●商標……各国への直接出願費用、マドプロ出願費用
●意匠……各国への直接出願費用、ハーグ出願費用
※日本国特許庁に支払う費用、国内外消費税等については助成対象外になります。
② ①に要する国内代理人・現地代理人費用
③ ①に要する翻訳費用
中小企業等海外侵害対策支援事業
上限額 400万円
① 模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査
② 調査結果に基づく模倣品業者に対する警告文作成、行政摘発、取り締り
※なお行政摘発、取り締りについて、特許権・実用新案権・意匠権は中国のみが対象国となります。
③ 調査結果に基づく税関登録、税関差止請求等、模倣品が販売されているウェブサイトの削除申請
④ 代理人費用
上限額 500万円
冒認商標を取り消すための、異議申立、無効審判請求、取消審判請求に要する費用
② ①に要する弁護士、弁理士等の代理人費用(和解金・損害賠償金は含まず)
上限額 500万円
弁理士・弁護士への相談等訴訟前費用、訴訟費用、対抗措置、和解に要する費用など
訴訟費用保険事業
※2年目以降の更新の場合は、掛金の1/3
全国規模の中小企業等を会員とした団体を運営主体とする知財訴訟費用を賄う海外知財訴訟保険加入の加入に要する費用
※海外知財訴訟費用保険の内容や加入手続については、海外知財訴訟費用保険を運営する「お問い合わせ先に記載されている【保険内容や保険加入について】の各団体」にご連絡ください。
また、本補助事業全般については、特許庁普及支援課支援企画班までご連絡ください。
外国機関による助成制度
*以下の要件を満たすと特許出願費用が減免されます。該当する場合はご連絡ください
Micro-entityは特許取得に関する特許庁費用が1/4に、Small-entityは特許庁費用が半額になる制度です。
Small-entity適用条件(aとbとを両方満たすこと)
(a)譲受人が以下のいずれかに当てはまること。
・個人(Person)
・小規模企業(small business concern):関連会社を含めて従業員が500人以下の企業
・非営利団体(nonprofit organization):大学などの高等教育機関など
(b)当該発明にかかる権利について、Small-entity に該当しない企業などに現在、譲渡又はライセンスしておらず、また、将来の譲渡又はライセンスに関する契約なども存在しないこと
Micro-Entity適用条件
(1)Small-entity に該当すること
(2)過去に米国で4件を超える出願をしてないこと
(3)発明者または出願人のいずれもが、前年の総所得(Gross Income)においてアメリカの年間平均世帯収入の3倍($155,817)を超えないこと
(4)前年の総所得(Gross Income)がアメリカの年間平均世帯収入の3倍($155,817)を超える収入のある団体へ譲渡やライセンスをしていないこと
出願料、審査請求料、特許料(1~3年)費用が70%減免
特許維持年金(4~20年)費用が50%減免になります。
中小企業(従業員50人以下)または大学は特許取得に関する特許庁費用が1/2になります。
減免適用条件(出願日/国内移行日の時点において)
(1)従業員50人以下の企業、または大学
(2)50人以上の従業員を有する企業に直接又は間接的に管理されていないこと。
(3)上記(2)の企業に対し、講義又はライセンスの提供又はその義務を負っていないこと。
是非、ご活用ください。