ネーミングの検討から活用に至る商標権

ネーミングの検討から活用できる商標権及び費用についてお伝えします。

ネーミングから考え、商標権を取る方法

ネーミングと商品・サービスから商標登録出願をし権利化に至るまでの方法をお伝えします。

商標権で守りたいものの明確化

商標を出願して商標権を取得するには、自分だけが使用して、他人に使わせたくないネーミングやロゴ(以降、単にネーミングとします)がどのような商品・サービスであるのかを明確化させることから始まります。
ただし、自身が提供する商品・サービスを元にしてネーミングを考えてしまうので、その商品・サービスが想起できるようなネーミングにしてしまうことが多いです。極端に言えば、商品が「りんご」に対して「青りんご」といったネーミングや、商品が「スマートフォンで機器の点検をするアプリ」に対して「スマホで点検」など、ほとんど普通名称に近いものとなる可能性があることに注意する必要があります。そして、そのネーミングが商標権となりえるのかの商標調査を、例えば特許庁の特許・実用新案、意匠、商標のデータベースである、特許情報プラットフォームで行います(企業内に知的財産部がない場合には、この段階から弁理士にそうだんとなります)。そして、商標として出願をしようとするネーミングと商品・サービスのセットが、一般的に使われていないこと、出願されて権利化されていないことを確認しておきます。

商標の出願と権利化

通常は、この段階で、特許事務所から弁理士が来て、そのアイデアについての個別面談を行い、出願書類の作成となります。特許や商標の出願・申請書類を入れるファイリングボックス弁理士が作成した商標出願書類は、その企業の担当者に了解を得たうえで、ほとんどが特許事務所から出願されます。
特許出願書類は、特許庁(東京都千代田区)に直接持ち込むこともできますが、大半がインターネット経由で出願されることとなります。
そして、商標出願の順に審査が開始され、申請した内容について特許庁の審査官とのやり取りを経て商標権が成立することになります。
なお、外国で権利を得ようとする際には、国内の商標出願と連動して希望する国に出願して権利化してもよいし、国内の商標出願とは切り離して希望する国にその国の言語に翻訳(例えば、英語やドイツ語や中国語など)して、権利化してよいこととなっています。

その後の商標権との関わり

特許権は商標権者となったその企業(または個人事業者)の方針のもとで利用や活用がなされることになります。
つまり、通常の特許事務所は、企業内、あるいは個人企業家の側で出願してもよいと判断されたもののみを文章化し、それを権利化するまで面倒を見て、それ以降の利用や活用については通常タッチすることなく、終了となります。

SHUZO国際特許事務所の支援体制

これに対して、弊所では、ご要望に応じて、ネーミングの検討からその事業者を支援する体制を取ることができます。特許活用で協力できることを握手で示す具体的には、ネーミングに対する思い入れや、ネーミングとセットとなる商品・サービスについての権利化後の事業の展開などをヒアリングし、ネーミングだけでなく、権利化すべき商品・サービスの提案をさせて頂きます。同時に、近年では、「アマビエ」や「ゆっくり茶番劇」などのはやりの言葉を不用意に使用することで、出願前よりも、事業に悪影響を与えてしまう「ネット炎上」などの可能性についても、アドバイスすることも可能です。更には、状況に応じて、審査を早めるとともに、その権利化に有利な手段などもお伝えして、迅速な商標の利用や活用を促すことも可能です。そして、権利化後には、ご要望に応じて、その商標権の他人の無断使用によるブランド力低下を防ぐ方法もお伝えします。

出願から権利化までのステップと費用例

以下のステップで、日本国内で商標出願が権利化されます。具体的な費用は、特許庁へ納付する費用と、弊所でかかる費用との合計となります。
*特許庁納付料は、2023年4月1日を基準としています。消費税は含まれておりません。

出願
ステップ
すでに開示されている商標出願などの調査を経て、権利化を希望する商品・サービスに対して権利化の可能性のあるネーミング(ロゴなどを含む)をセットとして、商標登録出願に必要な書類を作成し、特許庁へ提出します。

52,000円(弊所手数料;40,000円+特許庁納付料12,000円)
中間処理
ステップ

出願後に、特許庁の審査官が審査を自動的に開始します。なお、商標権を与えられないといった理由があるときには、商標権を与えられないという通知(拒絶理由通知)が通知され、それに対して反論や補正を行います。

なお、審査官は、出願された商標が先に出願された商標と同一・類似なのか否か、もう普通名称みたいに使用されていて識別不可能かどうか、出願された商品・サービスが何になるのか明確かどうか、などを審査します。審査結果は、最終的には、商標権としてよい場合には、登録査定として示されます。商標権にはできない場合には、拒絶査定として示されます。

100,000円(弊所手数料;100,000円+特許庁納付料0円)
登録
ステップ
登録査定が通知された際には、それに対して登録料金を支払うことで、商標権として登録されます。

88,000円(弊所手数料;55,100円+特許庁納付料32,900円)

※弊所で存続期間の更新登録期限管理をする場合は、別途管理手数料10,000/がかかります。

特許庁リンク

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特許庁の商標権の説明

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