特許、実用新案、意匠、商標などの知的財産権の保護に、
補助金制度や費用の減免制度が活用できる
ことを知っていましたか?
これはいい!かならず売れる!
というネーミングやアイデアを思いついたけれど、
いまいまそれらのネーミングやアイデアを、
商標や特許として権利化するには
先立つものがない・・・
とあきらめてしまっていませんか???
そういったお困りことが、少しでも解消できるよう、弊所では、特許、実用新案、意匠、商標の保護に使用できる補助金制度及び費用の減免制度のご案内を致しています。
補助金制度及び費用の減免制度では、どの程度の補助が受けられるの???
とは誰もが思うこと。
そこで、
(1)足立区内に主たる事業所がある中小企業が商標出願する場合
国内に商標出願をする際には、
- 各自治体による国内出願の補助制度を用いることで、例えば、
商標出願に関わる助成対象経費(出願料、登録料、弁理士等費用、電子化手数料、製品・技術の権利保護に直接関連性が認められる費用等)の半額(限度額30万円)が助成可能です(時期に注意が必要です)。
そして、その商標出願を外国出願する際には、
- 特許庁(窓口:独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)、都道府県等中小企業支援センター等)による中小企業知的財産活動支援事業費補助金制度を用いることで、
外国特許庁への出願料、国内・現地代理人費用、翻訳費用等の半額(最大60万円、1企業に対する上限額:300万円(複数案件の場合))の費用を補助してもらうことが可能です(時期に注意が必要です)。(2)足立区内に主たる事業所がある中小企業が特許出願する場合
国内に特許出願をする際には、
- 各自治体による国内出願の補助制度を用いることで、例えば、
特許出願に関わる助成対象経費(出願料、登録料、審査請求料、弁理士等費用、電子化手数料、製品・技術の権利保護に直接関連性が認められる費用等)の半額(限度額30万円)が補助可能です(時期に注意が必要です)。 - また、特許庁の減免制度を用いることで、例えば、
審査請求料を半額に、また、特許料(第1年分から第10年分)を半額にすることが可能です。
さらに、この特許出願(日本語)を特許庁へ国際出願する際には、
- 特許庁の国際出願に係る手数料の軽減措置を用いることで、
送付手数料・調査手数料を半額に、また、予備審査手数料を半額にすることが可能です。 - また、特許庁の国際出願促進交付金の交付申請を行うことで、
出願時に国際出願手数料の半額に相当する額と、予備審査請求時に取扱手数料の半額 に相当する額を交付してもらうことが可能です。
そして、その特許出願を外国出願する、つまり各国の出願に移行する際には、
- 特許庁(窓口:独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)、都道府県等中小企業支援センター等)による中小企業知的財産活動支援事業費補助金制度を用いることで、
外国特許庁への出願料、国内・現地代理人費用、翻訳費用等の半額(最大150万円、1企業に対する上限額:300万円(複数案件の場合))の費用を補助してもらうことが可能です(時期に注意が必要です)。
- 各自治体による国内出願の補助制度を用いることで、例えば、
是非、ご活用ください。
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