知財の出願・権利化支援
お客様の特許・実用新案・意匠・商標についての権利化を支援するサービスです。
実施項目
- 特許・実用新案・意匠・商標の出願
- 必要に応じて、審査請求
- 特許・実用新案・意匠・商標の権利化に向けた中間処理
- 権利化後の年金管理
- その他
内容
特許・実用新案・意匠・商標の出願
まず、依頼内容を確認し、必要があれば、資料の補充をして頂きます。
そして、必要に応じて、先行調査を行います。
それに基づいて、お客様の実施を前提とした権利取得を可能とする出願書類の作成を行います。
書類作成後、お客様に確認をして頂き、出願書類として了解を得て、出願します。
そして、その出願報告までを行います。
なお、この時に、必要に応じて、以下の書類を作成し、特許庁へ提出します。
- 新規喪失例外適用の書面
- 優先権証明書
- 早期審査事情説明書
- 早期公開請求
必要に応じて、審査請求
特許に対しては、代理人として審査請求を特許庁へすることにより、実体審査が開始されます。
このとき、補正すべき内容が決定していたら、それに即して補正手続きを行います。
もし、審査請求を出願から3年以内にしなければ、その出願は取り下げたとみなされます。なお、実用新案は実体審査をすることなく実用新案権が取得されます。
意匠・商標については、審査請求をしなくても実体審査がなされます。
特許・実用新案・意匠・商標の権利化に向けた中間処理
実体審査により、拒絶理由が見出された際には、拒絶理由通知がなされます。
それを解消すべく、代理人として、補正を行い、審査結果に反論を行います。
それにより、拒絶理由が解消できれば、許可査定がなされます。
拒絶理由が解消できなければ拒絶査定がなされることになります。
権利化後の年金管理
許可査定がなされると、登録簿に登録するために、代理人として年金を支払います。
なお、このときに成功謝金をいただきます。
年金は、権利維持に不可欠であり、お客様の要望により行います。
その他
- 知財の侵害鑑定
- 知財調査等
- 上記出願や権利の中途受任
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