【日本弁理士会】「特許出願等援助制度」のお知らせ

上記の制度が利用可能とのことですので、お知らせいたします。
もし、利用したいとの事でしたら、ご連絡をお願いします。

概要:
優れた発明、考案又は意匠の創作及び事業活動の擁護に資するため、特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願又は当該事業活動に使用する商標の登録出願及びこれらに関連する手続の費用の一部を日本弁理士会が援助するものです。

■援助の対象となる者:
(1)個人:本人及びその配偶者の援助申請時の年収額(賞与を含む)の合計額が「特許出願等援助規則施行細則の別表1」に定める基準以下の場合。
(2)中小企業:設立から7年以内であって、直近の年間純利益が500万円を超えない、又は設立から7年を超え、かつ直近の年間純利益がゼロ円以下であり、特許出願等の手続費用を支払うと会社の経営が困難になる場合。(3)大学、TLO:特許出願等の手続費用を支払うことが困難な場合。

■申請受付:通年(※ただし、予算が無くなり次第、終了)

・援助の可否については、申請書類に基づいて、「知的財産支援センター」にて審査をし、決定します。
・援助申請後、援助決定前に出願することも可能です。ただし、援助が認められない場合、費用は全額自己負担となりますのでご了承ください。 (出願後の援助申請は、援助対象外になります。)

■具体的な申請手続等については、以下のホームページをご覧ください。
【日本弁理士会HP (特許出願等援助制度)】
https://www.jpaa.or.jp/activity/support/assistance/

*特許出願等援助制度とは、優れた発明、考案又は意匠の創作(以下「発明等」という。)及び事業活動の擁護に資することを目的として、特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願又は当該事業活動に使用する商標の商標登録出願及びこれらに関連する手続(以下「特許出願等の手続」という。)を行おうとする者に対して、日本弁理士会が援助する制度です(会令第23号第1条)。なお、外国出願は、援助対象となりません。