これでわかる!取得した特許権の内容と他社製品の関係

特許権範囲のアイキャッチ画像

社内で、他部門の人から「うちの特許権ってどういう権利なの?」と聞かれ、
うまく説明できずに、「詳しくは弁理士に聞いておく!」といって、なんとかやり過ごし、
ちょっと悔しい想いを味わったことはありませんか?

特許権は、形の無いアイデアを保護するものですが、あなたの会社が取得した権利であり、あなたの会社の財産です(このため、特許権は無体財産権とも言われます)。

このため、仮にあなたが最近特許を担当するようになった方であっても、担当者なんだから特許権をあなたがちゃんと理解できるはず!
と他部門の人は思ってしまうのですね。

しかし、あなたもよく知っているように、その理解を阻む問題があります。

・・・・

それは、特許権の内容を規定する文章(「特許請求の範囲」という名前の書面に記載された文章です)が、
長くて、なじみのない人にはわかりづらいのです・・・・

私は、弁理士になり、そのコツを知ったことで、
やっとあの長ったらしい文章で規定される特許権が理解できるようになりました。

コツがわかれば、あと必要なことは慣れです。
しょせん、日本語で、すぐにでも実行できる内容です。
ですから、これを読んで、特許権の内容を理解して、他部門の問合せに自信を持って答えてあげましょう!

 

特許請求の範囲とは

特許請求の範囲の写真

以下に、

  • 特許請求の範囲の意味
  • 請求項の関係
  • 特許の種類

について、記載します。

特許請求の範囲の意味

上述したように、「特許請求の範囲」という書面に記載された内容が特許権の内容となります。

特許請求の範囲の内容は、技術的なアイデア(技術的思想といいます)を表現しており、特許権の権利範囲*を定めています。

*権利範囲とは特許権が及ぶ範囲をいいます。
例えば、土地の所有権を示すのに、その所有権が及ぶ範囲(大きさ、場所)を
正確に記録しておく必要があることはご存じだと思います。
それと同じなので、特許権もその及ぶ範囲を正確に記載しなければならないのです。
なお、特許権を構成する特許請求の範囲は、ほとんどが、新規性や進歩性などに関する審査により、特許出願時の特許請求の範囲からなんらかの限定が加えられた形になります。

特許請求の範囲は、1つ以上の文章で構成され、それぞれの文章は段落に分けられています。
この段落に分けられた文章が請求項(クレームとも言います)となります。
そして、各請求項に記載された発明それぞれが特許権を構成しています。
そして、それぞれが法的に認められたその会社が所有する独自の権利書となります。

だから、外部の弁理士に任せきりにせず、
企業内で、特許権の権利範囲を正確に把握していることは大変重要なことなのです。

特許権は法的に認められた権利書ですから、
その権利範囲は、正確に文章だけで理解できるように記載されます。

このため、特許請求の範囲の記載は、つぎに示す3つの特徴を持つことになります。

  1. 文章が長くなってしまうことが多い。
  2. 各請求項は、一文で記載するようになっている。
  3. 専門用語が多く、複雑な文章で構成されている。

このため、特許権の理解は、かなり難しいと思われています。

請求項の関係

つぎに、請求項の関係について見ていきましょう。

特許請求の範囲は、1つ以上の請求項で構成されています。
請求項はそれぞれ、独自の特許権を構成しています。
そして、一般的には、請求項の上位から下位にいくに従って、
発明は上位概念から下位概念へとなっていきます。
もちろん、1つの出願において、すべての請求項の発明は、全体としてまとまっている必要があります。

  • 上位概念の発明:いくつかの具体的な図面や動作例(実施形態と言います)があれば、
    それらに共通した構成要素で構成される発明
  • 下位概念の発明:特定の実施形態にだけ存在する構成要素で構成される発明

このため、請求項1がそれ自体で自立し、他の請求項の構成を引用しない発明(独立請求項といいます)を構成し、
請求項2以降が、請求項1の発明を含む発明(従属請求項といいます)となることが多いのです。

  • 独立請求項その請求項の記載内容だけで特許権を構成できる
  • 従属請求項その請求項の記載内容以外にも特許権を構成する請求項が必要となる

即ち、請求項1を理解すれば、大半の場合には、
1つの特許出願で取得される発明の一番広い権利範囲を理解することができます。

なお、独立請求項が1つの特許出願において複数存在する場合があります。
このときには、請求項に付けられた番号に関わらず、それらの独立請求項はそれぞれ、
いずれかか上位概念の発明とは断定できない異なる権利範囲
を有することとなります。

このため、それぞれの独立請求項で、権利範囲を把握する必要があります。

許の種類

次に、特許の種類について見ていきましょう。
特許法では、特には、以下の3つの種類(カテゴリーといいます)に分類されます。

  1. 物の発明
  2. 方法の発明
  3. 物を作る方法の発明

これらはカテゴリーは異なるものの互いに関連するという理由で、
1つの特許出願でそれぞれを独立請求項として記載することが可能な場合があります。

物の発明では、1つ以上の構成要件構成する要素や要件をいいます)と、
それらの機能およびそれらの関係性とで物や装置が定義されます。

方法の発明では、必要となる1つ以上の工程で、方法が定義されます。

物を作る方法の発明では、物を作るうえで必要となる1つ以上の工程で、
物を作る方法が定義されます。

つまり、特許は、物または方法の発明です。
このため、請求項はどのような物または方法であるかを記載しています。

これが請求項を一文で書く理由とも言われています。
そして、複雑な物または方法であれば、それを明確に規定するための文章は自然に長くなってしまうのです。

特許請求の範囲を正確に把握するコツと事例

太鼓叩く2つの人形

まずは、権利範囲を正確に把握するコツを記載し、次に事例を2つ記載します。

権利範囲を正確に把握するコツ

以下の5つのポイントが特許権の権利範囲を正確に把握するコツとなります。

  1. 図面を確認する。
  2. 請求項の文末を確認する。
  3. 請求項の最初の段落を確認する。
  4. 改行と句読点の位置に着目し、請求項の文章を文節に分解する。
  5. 構成要素毎の機能を確認する。

では、以下に、それぞれのポイントを簡単に説明します。

ポイント1:図面を確認する。

まずは、図面があれば図面を用意します。
このときに用意する図面は、大体の場合は図1となります。
正確には特許出願時の【要約書】で選択した【選択図】を用いるのがよいです。

特許権の権利範囲は全て請求項の文章に記載されています。
しかし、構成が複雑であったり、関係が複雑であったりした場合には、
図面(以降では単に図とも言います)が権利範囲の理解を助けてくれます。

図では、各要素に符号が付いています。
そして、その符号が集中的に付いている部分に発明の特徴があります。
理由:発明の特徴を詳しく説明するために符号を付けている。

ただし、図面は一例でしかないので、図面に示された態様だけで発明が判断されるわけではありません
つまり、図面だけで権利範囲が定まらず、一般には図面よりももっと広い権利範囲が確保されています。
これだけは念頭にいれて、以下の各ポイントで図面を積極的に参照しましょう。

できれば、図面には要素毎に、色分けするとより理解しやすくなります。

ポイント2:請求項の文末を確認する。

文末には、何の発明であるかが記載されています。

例えば「・・・を特徴とする○○○」と記載されていれば、
「この請求項の発明は○○○の発明だ」と理解することができます。

なお、特許出願における発明の名称を見れば、その特許出願が何の発明であるのかを
ほとんどの場合には判断することができます。
ただし、たまに名称と請求項に記載された名称とが異なるので、注意が必要です。

ポイント3:請求項の最初の段落を確認する。

最初の段落が「・・・・において」、または「・・・・であって」で終わる場合には、
その部分がその請求項の発明の概略的な全体像を説明しています。
つまり、この部分を理解することで、その請求項の概略構成や機能などを理解することができます。

なお、このような記載がある場合は、この部分には発明の特徴はあまり記載されていません。
そして、発明の特徴は、特定の構成要素に偏っている可能性を示しています。

逆に、「・・・・において」、または「・・・・であって」で終わらない場合には、
発明の特徴は、特定の構成要素にあまり局在していない可能性を示しています。

ポイント4:改行と句読点の位置に着目し、請求項の文章を文節に分解する。

請求項では、発明に必要な全ての構成要素が文章で示されています。
このため、改行と句読点があれば、改行で上位の構成要素を示し
句読点でその改行された構成要素を構成する更に下位の構成要素を示します。

つまり、文章を文節に分解することで、請求項の発明の構成要素がいくつあり
それぞれの構成要素がいくつの下位の構成要素で構成されているのかを理解することができます。

例えば、
「構成要素1は・・・・・・・であり、
構成要素2は、○○を有する××と、該××に接続され該○○からの出力を処理する△△と、を備え、」
という文章なら、
この請求項には、

  • 構成要素1と構成要素2とがあること、
  • 構成要素2は、2つの下位の構成要素を有すること、
  • 具体的な下位の構成要件は、○○を有する××と、
    該××に接続され該○○からの出力を処理する△△と、

であることを理解することができます。

ポイント5:構成要素毎の機能を確認する。

構成要件は単なる物である場合もありますが、通常は何らかの機能を有します。

例えば、上記
「構成要素2は、○○を有する××と、該××に接続され該○○からの出力を処理する△△と、を備え、」
においては、
××は、○○を有し、
△△は、××に接続され○○からの出力を処理する
という機能を有します。

このようにして、○○、××、△△(仮に要素と呼びます)の関係性と、何を行うのかを確認します。
こうすることで、要素自体の言葉が未知であっても、この発明における要素の役割を理解することができます。

このとき、「・・・・において」、または「・・・・であって」
出てこない要素に一番の発明の特徴が示されている場合が多いです。

なお、「・・・・において」、または「・・・・であって」の記載がない場合には、
請求項全体で最も多く出てくる要素が一番の発明の特徴を示す可能性があります。

では、実際の具体的な特許権を見て、検討してみましょう。

具体例1:特許第4111382号

餅が焼けいる画像

まだ早いですが、まずは、正月に食べるお餅が対象の特許権です。
約7年前に、サ○ウの切り餅で有名な○藤食品と、特許権を持つ越×製菓とで、「切り餅」の特許侵害事件がありました。
このときに問題となったのが、越×製菓のこの特許権の権利範囲だったのですね。

まず、図面を確認します(ポイント1)。
すると、図面から、線が側面に設けられた直方体の物体が概略理解できます。
そして、符号がその側面の線に集中していることから、
発明の特徴は、その側面の線にあることを理解することができます。

越後製菓の餅の特許権の図

では、特許請求の範囲のうちの請求項1を以下に示します。

【請求項1】
焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅の載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に、この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け、この切り込み部又は溝部は、この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に一周連続させて角環状とした若しくは前記立直側面である側周表面の対向二側面に形成した切り込み部又は溝部として、焼き上げるに際して前記切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上がり、最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形することで膨化による外部への噴き出しを抑制するように構成したことを特徴とする餅。

まず、請求項の文末を確認します(ポイント2)。
すると、この発明が「餅」という物の発明であることがわかり、
これが図面に示されています。

次に請求項の最初の段落を確認します(ポイント3)。
しかし、ここでは、最初の段落が「・・・・において」、または「・・・・であって」という形ではありません。
つまり、発明の特徴は「餅」全体で表されている可能性があります。

次に改行と句読点の位置に着目し、請求項の文章を文節に分解します(ポイント4)。
すると、この「餅」の発明は6つの構成要素から構成されていることが分かります。

次に、構成要素毎の機能を確認します(ポイント5)。

  1. 構成要素1は、
    「焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅の載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に、」
  2. 構成要素2は、
    「この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け、」
  3. 構成要素3は、
    「この切り込み部又は溝部は、」
  4. 構成要素4は、
    「この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に一周連続させて角環状とした若しくは前記立直側面である側周表面の対向二側面に形成した切り込み部又は溝部として、」
  5. 構成要素5は、
    「焼き上げるに際して前記切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上がり、」
  6. 構成要素6は、
    「最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形することで膨化による外部への噴き出しを抑制する」

このとき、切り込み部又は溝部(図では青色)、周方向、立直側面(図では薄ピンク色)、の要素がいずれも請求項1で4回記載されています。
すなわち、これら4つの要素で定義される構成要素2と4とがこの発明の一番の特徴を示しています。

なお、構成要素3は、構成要素4-6の主語を構成し、構成要素5、6は、「餅」を焼いた結果(効果と言います)を示しています。

つまり、この発明は「餅」の発明であり、
この発明の一番の特徴は、
「この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に一周連続させて角環状とした若しくは前記立直側面である側周表面の対向二側面に形成した切り込み部又は溝部として、」
いることです。
そして、特許権の範囲を主に定めているのは、構成要素1、2、4であることが分かります。

 

具体例2:特許第6192313号

2代の重機が作業する写真

最近ですと、高度成長期に建てられた建物や建造物が老朽化していること、
東京オリンピックに備えて新しいビルなどの建設が進んでいること、
などから、
上記の写真に写っているような機械(作業機械といいます)をよく見かけるかと思います。

そこで、次は、作業機械の先端部分に脱着されるアタッチメントが対象の特許権について見てみます。
なお、この業界では、このアタッチメントは、人の手のように物をつかむことができる構造なので、「グラップル」と呼ばれています。
ちなみに、この特許権は、私が担当した案件で、特許権の中では比較的にわかりやすい構成と言えます。

まず、図面を確認します(ポイント1)。
ここでは、(A)図で示された機構を、90度回転させたのが(B)図となります。
すると、(A)図では右側が二又になっており、(B)図ではその二又のものが何本かの棒や板みたいなもので構成されていることがわかります。
そして、符号がそのアタッチメントの先端に集中していることから、
発明の特徴は、その先端部分にあることを理解することができます。
(なお、元の図ではもっと符号がついていましたが、ここではかなり省略しました。)
鈴健の特許図面

では、特許請求の範囲のうちの請求項1を以下に示します。

【請求項1】
フォーク部材がその幅方向に1以上配置されてそれぞれ構成される1対の把持部を備え、該1対の把持部が互いに接近することで対象物を把持するグラップルにおいて、
前記1対の把持部それぞれの先端部分のみに前記フォーク部材全ての先端部で一体的に支持固定される1対のブレード板を備え、
該1対の把持部が最接近した際には該1対のブレード板の先端部が接触するようにされている
ことを特徴とするグラップル。

まず、請求項の文末を確認します(ポイント2)。
すると、この発明が「グラップル」という、物の発明であることわかり、
これが図面に示されていることが分かります。

次に請求項の最初の段落を確認します(ポイント3)。
その段落は、
「フォーク部材がその幅方向に1以上配置されてそれぞれ構成される1対の把持部を備え、該1対の把持部が互いに接近することで対象物を把持するグラップルにおいて」
とあります。
つまり、このような構成の「グラップル」は、一般的に見かけることができる構成であることを示しています。
その一般的に見かけることができる「グラップル」の要素は、「フォーク部材」や「1対の把持部」であり、
「一対の把持部が互いに接近することで対象物を把持する」機能を有することが分かります。

次に改行と句読点の位置に着目し、請求項の文章を文節に分解します(ポイント4)。
すると、この「グラップル」の発明は2つの構成要素から構成されていることが分かります。

  1. 構成要素1は、
    「前記1対の把持部それぞれの先端部分のみに前記フォーク部材全ての先端部で一体的に支持固定される1対のブレード板を備え、」
  2. 構成要素2は、
    「該1対の把持部が最接近した際には該1対のブレード板の先端部が接触するようにされている」

次に、構成要素毎の機能を確認します(ポイント5)。
(ここでは、「該」が直前に出てきた同一のもの、「前記」が「該」よりも距離が離れている場合に使用しています)
ここでわかりやすいように、
1対の把持部をA(図では薄水色)、フォーク部材をB(複数で薄水色)、1対のブレード板をC(薄ピンク色)
とします。

まず、構成要素1は、
「Aそれぞれの先端部分のみにB全ての先端部で一体的に支持固定されるCを備え、」
となります。
そして、構成要素2は、
「Aが最接近した際にはCの先端部が接触するようにされている」
となります。

このとき、Cの「1対のブレード板」は、請求項の最初の段落に出てきません。
このため、Cの「1対のブレード板」がこの発明の一番の特徴を示しています。

ここで、構成要素1は、Cを導き出すために、AとBとを関係を定義した文章です。
そして、C自体の機能を示しているのは構成要素2です。

つまり、この発明は「グラップル」の発明であり、
この発明の一番の特徴は、
「1対の把持部が最接近した際には1対のブレード板の先端部が接触するようにされている」
ことです。
そして、この特許権の範囲を主に定めているのは、構成要素1、2であることが分かります。

 

他社製品との比較

左右の重さをはかる人形

次に、比較の仕方と、事例と、を記載します。

比較の仕方

特許権を取得したら、その特許権を他社が侵害しているかどうかが気になります。
せっかく取得した特許権が他社にまねされて使用されるだけだったら、なんのために特許を取った!といったことになりますからね。

このため、気になる他社製品が出てきたときには、自社の特許権とその他社製品との関係を具体的に確認することが行われます。

その際には、以下のような事を行います。

  • ステップ1:自社の特許権を構成する請求項に記載された発明を、上述したように構成要素に分解する。
  • ステップ2:他社製品の構成要素が、自社の特許権の構成要素と同じなのかを、構成要素毎に分解して検討する
  • ステップ3:他社製品が自社の特許権とどのくらい近いのかを判断する。

例えば、以下のような表を作って、自社の特許権と他社製品とを比較します。

自社特許権(特許第○○号) 他社製品
構成要素1
構成要素2
構成要素3
・・・・

もし、自社の構成要素すべてを他社製品が明らかに同様である場合には、
他社製品が自社の特許権を侵害している可能性が高いといえます。

次に、具体的な比較をしてみます。

事例

先ほど出てきた「切り餅」の特許侵害事件の越×製菓の特許権(特許4111382号)に対する、○藤食品の製品を比較してみます。

まず、図を以下に並べて示します。

特許第4111382号の図 ○藤食品の製品図
越後製菓の餅の特許権の図 佐藤食品の製品図

ここで、○藤食品の製品では、図で以下のところが特許第4111382号の図面とは異なります。

  • 切り込み部又は溝部立直側面だけでなく載置底面又は平坦上面にも多く設けられています。
  • 切り込み部又は溝部立直側面を一周連続していません。

では、次に、それぞれの構成要素を表で比較します(ステップ1、2)。

特許第4111382号 ○藤食品の製品(充足する場合○)
構成要素1 焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅の載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に、 ○(焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅の上側表面部の立直側面である側周表面に、)
構成要素2 この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け、 ○(この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け、)
構成要素3 この切り込み部又は溝部は、 ○(この切り込み部又は溝部は、)
構成要素4 この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に一周連続させて角環状とした若しくは前記立直側面である側周表面の対向二側面に形成した切り込み部又は溝部として、 ○(この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に前記立直側面である側周表面の対向二側面に形成した切り込み部又は溝部として、)
構成要素5 焼き上げるに際して前記切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上がり、 ○(焼き上げるに際して前記切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上がり、)
構成要素6 最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形することで膨化による外部への噴き出しを抑制する ○(最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形することで膨化による外部への噴き出しを抑制する)

すると、上記の構成要素すべてが、ほとんど充足、つまりほぼ同様で、○藤食品の製品が特許権を侵害している可能性が高いといえます(ステップ3)。
なお、上述したように、図はあくまでも特許権の権利範囲を理解するための補助でしかありません。
このため、上記のように実際の特許権の権利範囲を示す請求項の文章において、比較をすることは大変大切なのです。

なんだ、侵害の有無を判断するのは簡単じゃないか!

という言葉が聞こえてきそうですね。しかし、侵害有無については、権利化までの経緯発明時期と他社製品の公開時期、など、いろいろなことが考慮されて、最終的な判断がなされます。

実際に、上述した特許侵害事件は、第一審の地方裁判所で特許権は侵害されていないと判断されましたが、
第二審の高等裁判所で特許権は侵害されたと判断された経緯があります。

このように、「切り餅」みたいな簡単な構成でも、裁判所における侵害の判断は難しいのが現状です。
ましてや、もっと構成が複雑な製品では、特許権の構成要素すべてを他社製品が明確に充足すると判断できることはほとんどありません。
そして、実際にはその判定はかなり難解な場合が多く、結果的には弁理士や弁護士に判定してもらうことが大切です。

しかし、このような比較が社内で迅速にできることで、
少なくとも他社製品による侵害に対する初動を間違えることなく、
気になる代謝製品への対応を迅速に進めることができるようになります。

まとめ

権利範囲を正確に把握するコツは以下に示す5つのポイントです。

  1. 図面を確認する。
  2. 請求項の文末を確認する。
  3. 請求項の最初の段落を確認する。
  4. 改行と句読点の位置に着目し、請求項の文章を文節にまで分解する。
  5. 構成要件毎の機能を確認にする。

特許権の権利範囲が、いくら長くても大丈夫です。
長い文章の短い文節の集まりです。
文節の構成を掴むだけでも発明の全体像が理解できます。

そして、文節を1つ1つ丁寧に機能を確認することで、特許権の権利範囲は必ず理解できます。
だから、特許を調査するのに特許をデータベースで検索して、理解しなければいけない特許権が見つかった際に、たとえその特許権を構成する文章が複雑な構成であっても、あきらめないでください。

時間がかかっても、特許権の権利範囲の理解をトライし続けて、
この知識を自分と自社の財産として行ってください。

もし、わからない部分や疑問点などありましたら、ぜひコメントまたはお問い合わせください。

 

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